「本人確認法」
2003年1月6日より「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」(本人確認法)が施行されました。これにより、金融機関等には、①観客が預貯金口座の開設等の取引を行なう際に顧客の氏名・住居・生年月日等(法人の揚合は名称・本店等の所在地等)を確認すること、②その確認の記録を作成し保存すること、③取引の記録を作成し保存すること、」と、が義務づけられることとなりました。
◆本人確認のための書類◆
○運転免許証(住所変更がある場合は裏面のコピーも必要)
○健康保険、国民健康保険、船員保険、介護保険の被保険者証(住 所、氏名、生年月日、番号、表紙のコピー)
○パスポート(顔写真のページと住所のページのコピー)○国民年金手帳(住所、氏名、生年月日、番号、表紙のコピー)
○外国人登録証明書(住所変更がある場合は裏面のコピーも必要)
○住民票の写し、または住民票の記載事項証明書
○戸籍謄本または抄本(戸籍の附票の写しが添付されたもの)
○印鑑登録証明書
○以上のほか、官公庁から発行、または発給された書類で、住所、 氏名、生年月日の記載のあるもの
※
上記本人確認書類の住所が入会申込書に記入した住所と異なる場合は、入会申込書に記入した住所が記載されている下記いずれかの書類のコピーも必要となる。
○公共料金の領収書(電気、都市ガス、水道、NTT東日本・西日本、NHK発行のいずれかひとつ)
○社会保険料の領収書
○国税、地方税の領収書または納税証明書